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【国土交通省】デジタル原則を踏まえた磁気ディスク等の記録媒体を指定する規定の見直しのための宅地建物取引業法施行規則等の一部改正について

全宅連

政府において令和4年6月に策定された「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」において、「磁気ディスク」等の記録媒体の使用を定める法令の規定の見直しを行うこととされ、磁気ディスク等の記録媒体を指定する規定の見直しのための国土交通省関係省令の一部を改正する省令等が令和5年12月28日に公布されました。これにより、宅地建物取引業法施行規則、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則及び住宅宿泊事業法施行規則が同日付で施行されています。併せて宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方についても所要の改正を行い、同日から施行されております。

本件について、今般国土交通省より別添のとおり周知の依頼がありましたのでご案内いたします。

 

国土交通省周知文書

(別紙1)宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(平成13年国総動第3号)新旧対照条文

(別紙2)宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)(抄)国土交通省関係省令の一部を改正する省令改正関係 新旧対照条文

(別紙3)宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)(抄)宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令改正関係 新旧対照条文

(別紙4)マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則他、各新旧対照条文

(別紙5)宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(改正版)

2024.01.05

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