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全宅保証・全日保証との弁済業務に関する協定書調印式

全宅連

 このたび、全宅保証および全日保証の両協会において、消費者保護の一層の充実を図るため、他の保証協会所属会員が認証申出した場合においても内部規約の権利制限規定が適用できるよう、それぞれの総会において協定書の決議等がなされ、平成26年7月2日に全宅保証・伊藤博会長および全日保証・林直清会長の間で調印されました。なお、協定発効日は、平成26年10月1日からとなります。詳しくはこちら

2014.07.02

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