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平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます。
全宅連
事業所得等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月から対象となる方が拡大されます。(現行の記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超える方です。)
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
2013.11.06