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消費税率引き上げに伴う経過措置の取扱いについて
全宅連
平成24年8月に「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律」が国会にて可決成立し、平成26年4月に8%、平成27年10月に10%と段階的に税率が引き上げられます。
国税庁において、「平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A」(平成25年4月)が掲載されておりますので、ご参照ください。
詳細につきましては、国税庁までお問い合わせください。
国税庁ホームページ
2013.06.13