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平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます。(税務署の記帳説明会の案内)

全宅連

   事業所得等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月から対象となる方が拡大されます。(現行の記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超える方です。)

  税務署では、白色申告者のうち、新たに記帳を行う方や記帳の仕方がわからない方のために、記帳・記録保存制度の概要や記帳の仕方等を説明する「記帳説明会」を実施しています。 

 国税庁チラシ 平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます。

 国税庁HP「記帳説明会のご案内」

2012.10.15

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