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マンション標準管理規約の改正

全宅連

 国土交通省は、7月27日、マンションの管理組合が管理規約を制定、変更する際の参考となる、マンション標準管理規約の改正を発表しました。

今回の改正では、役員のなり手不足に対応するために、資格要件を緩和しており、当該マンションに現に居住していない組合員からも、理事・監事を選任できるようにするとともに、理事会による機動的な運営が可能となるよう、決議事項の明確化、新年度予算成立までの経常的な支出を理事会承認により可能とする手続き規定の整備等が記載されています。

 また、組合員が総会に出席によらない総会運営方法である書面による議決権行使の取扱いのルールを明確化し、本人が議決権行使書で賛否の意思表示をできるように議案内容をあらかじめ明確化しておくこと、代理人の選定は、組合員が主体的に決定することが必要で、適当な代理人がいない場合は、自ら議決権行使書によって、賛否の意思表示が必要である旨もコメントに記載されています。

さらに、管理組合の財産の適切な管理等において、管理費の徴収にかかる第60条関係のコメントを改正した他、管理組合が保管する長期修繕計画書等の書類等について、保管責任者の明確化やその閲覧・保存方法についての規定を追加し、共用部分の範囲に関する用語についても整理しています。

国土交通省HP マンション管理について

2011.07.27

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