宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集について
全宅連
宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第47条の2第3項に基づき、同法施行規則第16条の12において、宅地建物取引業者等が行う契約の締結に係る勧誘行為について、相手方等を困惑させることが禁止されていますが、今般、国土交通省において宅地建物取引に係る悪質な勧誘行為の実態調査の結果を踏まえ、以下の事項を明文化するため、当該規定の改正が検討されております。
これに関連し、同省において宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令案について広く国民の皆様の御意見を募集することとなりました。
詳細はこちらをご参照ください。
2011.07.26