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国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律(つなぎ法案)成立

全宅連

 平成23年4月1日に「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律」が施行され、住宅用家屋に係る登録免許税の軽減措置や不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例は、平成23年4月1日から平成23年6月30日までの間、軽減税率が適用されることとなりました。
 なお、上記以外の不動産関連税制(住宅取得資金に係る贈与税非課税制度の運用改善、住宅のバリアフリー、省エネ工事に係る所得税の特別控除、相続税・贈与税の見直し等)につきましては現在審議中で成立時期は未定です。

2011.04.01

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