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【全宅連】水害ハザードマップに係る説明項目の追加に関する重要事項説明書の更新時期について

全宅連

近年、大規模水災害の頻発により甚大な被害が生じ、不動産取引時において、水害リスクに係る情報が契約締結の意思決定を行う上で重要な要素となっていることから、宅地建物取引業法施行規則の一部を改正し、水防法に基づき作成された水害ハザードマップにおける取引対象の宅地又は建物の所在地を新たに重要事項説明の項目として位置付ける改正が行われ、令和2年8月28日から施行されることとなりました。

これに伴い、全宅連策定書式につきましても、説明項目を追加のうえ更新いたしますが、8月28日の施行に先立ち、8月18日(火)に公開を予定しておりますのでご案内いたします。

なお、改正の内容等につきましては、こちらをご参照ください。

2020.08.04

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