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【全宅連】「賃料減免等に伴う賃貸事業者に対する支援措置及び賃料助成制度の創設」を国に要望

全宅連

全宅連は、4月15日、菅義偉内閣官房長官および赤羽一嘉国土交通大臣に対し、新型コロナウイルス感染症拡大で影響を受けている中小事業者等(テナント)に対する賃料助成制度の創設などを盛り込んだ要望書を提出しました(要望内容は以下をご参照ください)。
 
 

≪要望事項≫
1.「新型コロナウィルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月7日閣議決定)に盛り込まれた以下の措置を速やかに実施すること
 ⑴ 減免賃料に係る税務上の損金算入措置
 ⑵ 中小事業者・個人事業者等に対する給付金制度(持続化給付金)
 ⑶ 厳しい経営環境にある中小事業者等に対する納税猶予措置および固定資産税の減免措置
2.「新型コロナウィルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月7日閣議決定)での地方自治体への臨時交付金1兆円の使用対象として
新型コロナウィルス感染症拡大により影響を受けている中小事業者等(テナント)に対する賃料助成制度として、代理納付等により当該助成金が確実に賃料の支払いに充てられるよう措置すること

≪要望の趣旨≫
 新型コロナウィルス感染症の問題が深刻化するなか、令和2年3月31日付で国土交通省より「新型コロナウィルス感染症に係る対応について」の通知が発出され、賃料の支払いが困難なテナントから要請があった場合には、貸主は賃料の支払い猶予等に応じるなど、柔軟な措置を検討するよう周知依頼がなされたところであります。
 これにともない、会員業者からは「オーナーに対する一方的な協力要請だけでなく、支援措置を合わせて打ち出してほしい」との声が強まっております。
 こうした状況のなか、先般閣議決定された、「新型コロナウィルス感染症緊急経済対策」では、賃料を減免した場合の税務上の損金算入措置や中小事業者(賃貸事業者を含む)向けの給付金制度、さらには経営環境の厳しい中小事業者(賃貸事業者を含む)に対する固定資産税の減免措置等、一連の措置を盛り込んでいただきました。
 今回の対応について心より感謝申し上げるとともに、まずはこれらの措置が早急かつ効果的に実施されますよう切にお願い申し上げる次第であります。
 特に固定資産税の減免については、賃料の減免に加え、支払い猶予に応じた賃貸事業者にも恩恵が行き渡るよう特段のご配慮をお願いいたします。
 あわせて、標記2のとおり、地方自治体への1兆円の臨時交付金にて、新型コロナウィルス感染症拡大により影響を受けている中小事業者等(テナント)に対する賃料助成制度に使用できるようにし、代理納付等により当該助成金が確実に賃料の支払いに充てられる仕組みを構築していただきますよう是非ともご検討願います。
今回の経済対策に盛り込まれた減免家賃の損金算入や固定資産税の減免は、いずれも数か月スパンの支出を減らす効果はありますが、直近のキャッシュフローを改善し、厳しい経営環境を乗り切るには、以上のようなもう一段踏み込んだ措置が必要であります。
 外出自粛や休業要請等がなされるなかで、飲食業等が一部廃業に追い込まれる等、大変厳しい状況にあることは承知しております。オーナー側もできるだけ協力したいという意向は持っておりますが、中小賃貸事業者は、賃料収入が途絶えれば金融機関への返済や納税等が立ち行かなくなり、事業が継続できなくなるという苦しい立場にあります。大手賃貸業者や流通業者のように簡単に家賃減免や支払い猶予を受け入れられるだけの体力は持ち得ておりません。
 是非ともこうした現状をご認識いただき、適切な対策を講じていただくようお願い申し上げます。
                                              以上

2020.04.16

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