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2019年10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置について

全宅連

すでに御案内のとおり本年10月に消費税率が引上げられることに伴い、税率引き上げに係る経過措置について、国税庁より経過措置の取扱いに係るQ&Aが公表されておりますのでご案内申し上げます。
 内容については新築住宅等に関連する「工事の請負等の税率に関する経過措置」や住宅以外の建物賃貸借契約等に関連する場合の「資産の貸付けの税率等に関する経過措置」に係る詳細な取扱いについて記載されております。

つきましては国税庁ホームページをご参照ください。
2019年10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【基本的な考え方編】
2019年10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【具体的事例編】

2019.01.25

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