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個人情報保護委員会「中小企業向け個人情報保護法全国説明会」の開催について

全宅連

「個人情報の保護に関する法律及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律」が平成27年に改正され、平成29年春頃に施行が予定されております。
取り扱う個人情報の数が5,000以下の事業者に対する適用除外の制度が廃止され、個人情報を取り扱うすべての事業者が個人情報保護法の対象となります。
この度、個人情報保護委員会が地方公共団体との共同開催により全国47の都道府県で、基本的ルール等を紹介する「中小企業向け個人情報保護法全国説明会」を開催いたします。

○詳しくはこちら(http://www.ppc.go.jp/personal/pr/28_national-briefing_chusho/)
※どなたでもご参加できますので、参加ご希望の方は上記URLより各開催場所の参加要領をご確認
の上、ご応募ください。

なお、宅建業者は改正以前より「個人情報取扱事業者」ですが、今回の改正に伴う取扱いの変更の有無については、現在、国土交通省等で検討されているところです。

2016.10.28

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