【国土交通省】宅地建物取引業者による水道管理図の取得について
全宅連
宅地建物取引業者が、重要事項説明書を作成するために必要となる固定資産課税台帳の閲覧や評価証明書の取得については、令和6年8月8日付総務省自治税務局固定資産税課長通知(下記別添1)「宅地建物取引業者による固定資産課税台帳の閲覧及び評価証明書の取得について」にてご案内しておりますが、これ以外にも、宅地建物取引業者が行う、重要事項の説明等のための物件調査において必要となる水道管理図の取得に際して、今般国土交通省において同様の対応ができる旨を確認し、同省より別添のとおり周知の依頼かございましたのでご案内申し上げます。
2026.03.26



















