犯罪収益移転防止法に係るさらなるご対応のお願いについて
全宅連
ご案内のとおり、宅地建物取引業者は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」)において特定事業者として指定されており、同法にもとづく各種対応が急務となっております。令和7年6月の国土交通省からの周知要請や、業界6団体で構成する連絡協議会からの申合せにつきまして、既にご案内差し上げましたが、国交省よりさらなる対応の徹底が求められていることから、会員各位におかれましては、あらためて制度へのご理解と以下のご対応をお願い申し上げます。
これに関して、今般専用のHPを開設いたしましたのでご案内申し上げます。
2026.03.26



















