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【財務省】外為法に基づく「本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得に関する報告書」に係るリーフレット及びFAQの公表について

全宅連

財務省より、下記の通り周知の依頼がございますのでご案内申し上げます。

外為法では、非居住者が本邦にある不動産又はこれに関する権利を取得した場合には、当該非居住者に対し、一定の場合を除き、事後的に当該取得に係る財務大臣への報告書の提出を義務付けています。当該報告書については、当該非居住者自身のほか、居住者である代理人による報告も可能となっており、皆様におかれては、常日頃からご協力をいただいているところであります。
これまで財務省においては、当該報告書に係るリーフレットを作成し、関係団体に対する案内をした上で、財務省ホームページに当該リーフレットを掲載して周知してきましたが、今般、外国為替の取引等の報告に関する省令第5条第2項第10号が改正される(2月20日公布、4月1日施行)ことに合わせて、更なる周知徹底を図るため、別添資料のとおり、既存リーフレットの更新のほか英語版リーフレット、よくあるご質問(FAQ)、令和8年4月以降の不動産等取得を報告する際に使用する様式第22及び記入の手引等を作成・公表するとともに、ホームページを更新しました。

また、会員の方々が報告者の代理人として上記報告書を提出するに当たっては、郵送での提出のほか、日本銀行外為法手続きオンラインシステムによる提出も可能となっておりますので、オンラインでの提出にご協力よろしくお願いいたします。

【別添資料】
1. リーフレット
2. real_property_leaflet(英語版リーフレット)
3. よくあるご質問(FAQ)
4. FAQ(英語版)
5. 様式第22
6. 記入の手引等

【本件お問い合わせ先】
財務省国際局調査課外国為替室 電話番号: 03-3581-4111(内線69509)

2026.02.20

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