【国土交通省・警察庁】介護保険の被保険者番号等の告知要求制限について
全宅連
国土交通省を通じ、警察庁より下記の通り周知依頼がありましたのでご案内申し上げます。
犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、犯収法)における顧客等の本人特定事項の確認の際に、本人確認書類として介護保険の被保険者証が用いられた場合の被保険者番号等の取扱いに関する留意事項について、ご案内いたします。
犯収法における顧客等の本人特定事項の確認では、介護保険の被保険者証を本人確認書類として提示を求めることが可能となっているところですが、【別添2】「介護保険の被保険者番号等の告知要求制限について(令和7年12月19日付け事務連絡)」のとおり、令和5年5月に公布された全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)による改正後の介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、保険番号及び被保険者番号(以下「被保険者番号等」という)については、介護保険事業又はこれに関連する事務の遂行等の目的以外で告知を求めることを禁止する「告知要求制限」の規定が設けられることとなりました。
なお、本改正は本年4月1日から施行されます。
詳細は下記をご参照ください。
・【別添2】(事務連絡)介護保険の被保険者番号等の告知要求制限について
2026.02.10



















