【国土交通省】宅地建物取引業法施行規則及び国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則の 一部を改正する省令及び宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令 並びに宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について
全宅連
令和7年5月23日に成立した老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)により、マンションの管理の適正化の推進に関する法律が改正されたが、同法の改正事項のうち、適切な管理者のいない管理不全マンションが生み出されることを防止する一定の効果がある等、社会的ニーズが認められたマンションの管理方式である管理業者等を管理者等として選任する方式(管理業者管理者方式)について、マンション管理業者が管理組合の管理者を兼ね、工事等受発注者となり、利益相反の懸念があることを踏まえ、所要の措置が講じられます。
一方で、宅地建物取引業法第35条では、宅地建物取引業者は、取引対象の宅地建物に関し、その売買契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、必要な事項を記載した書面を交付して説明させなければならないこととしているものの、取引対象の区分所有建物が管理業者管理者方式を導入しているかどうかについて、特段説明義務を課していません。
また、法第50条第1項及び住宅宿泊事業法第39条の規定に基づき宅建業者及び住宅宿泊管理業者が事務所等に掲げる標識の大きさについて、現状、A3サイズの紙を複数印刷し貼り合わせる等の手間が生じてしまっています。
以上を踏まえ、宅地建物取引業法施行規則及び国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則について、所要の改正を行いました。
加えて、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」についても所要の整備が行われました。
・(別紙2)【新旧】宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(重要事項説明の様式例)
2025.12.15



















