【国土交通省】宅地建物取引業法施行令の一部改正について(森林法)
全宅連
令和7年5月30日に、森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律(令和7年法律第48号。以下「法」という。)が公布され、令和8年4 月1日に施行されますことに伴い森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和7年政令第 367 号)において、宅地建物取引業法施行令について改正を行い、法の施行と同日の令和8年4月1日に施行され、重要事項説明の説明事項が追加されることとなりました。
本件について、国土交通省より周知の依頼がございますのでご案内申し上げます。
・参考_【新旧】 森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
なお、本改正に伴い、令和8年4月1日より本会策定の重要事項説明書説明資料(森林法)を改訂予定です。
本件に関しての重要事項説明書式自体の変更の予定はございませんので、あわせてご案内申し上げます。
2025.11.06



















