【国土交通省】残置物の処理等に関するモデル契約条項の弾力的運用等について
全宅連
国土交通省より下記の通り周知の依頼がございますのでご案内申し上げます。
単身高齢者の居住の安定確保を図るため、賃貸住宅において、賃借人死亡後に契約関係及び居室内に残された家財(残置物)を円滑に処理できるように、賃貸借契約の解除及び残置物の処理に関する「残置物の処理等に関するモデル契約条項」(以下「モデル契約条項」という。)を令和3年6月に国土交通省及び法務省にて策定し、周知・普及や活用促進を図っているところです。
令和7年10月1日に施行された改正住宅セーフティネット法において、居住支援法人の業務に入居者からの委託に基づく残置物処理等が追加されたところ、当該業務はモデル契約条項を活用して実施することが基本とされていることから、今後モデル契約条項の活用場面が増大することが期待されます。
今般、これらの状況を踏まえて、単身高齢者をはじめとした住宅確保要配慮者の入居支援における様々な場面等において、モデル契約条項が一層活用できるよう、モデル契約条項の弾力的な運用を図ることといたしました。詳細は下記をご参照ください。
【国土交通省事務連絡】残置物の処理等に関するモデル契約条項の弾力的運用等について
●各種資料等の更新
以下のとおり各種資料等を更新しました。
・<大家さんのための>単身入居者の受入れガイド(令和7年10月(第5版))
・残置物の処理等に関するモデル契約条項の活用ガイドブック(令和7年10月(第2版))
2025.11.04



















