【国土交通省】非居住者等に対する源泉徴収のしくみリーフレットの周知
全宅連
下記の通り、国土交通省を通じ、国税庁より周知の依頼がございますのでご案内申し上げます。
国税庁より、非居住者(外国に住所のある人等)や外国法人から土地や建物等の不動産を借りた場合に原則としてその借主が源泉徴収を行う必要があることを啓発する冊子の周知依頼がまいりました。
今般、国税庁において、不動産の借主側が借主側に不動産の賃料収入に関する源泉徴収の義務があることを認識しないまま賃貸借契約を締結するケースがあり、その発生を防止するため、啓発冊子を作成いたしましたのでご案内申し上げます。
<参考:国税庁HP>
・非居住者等に対する源泉徴収のしくみ
No.2885 非居住者等に対する源泉徴収のしくみ|国税庁HP
2025.10.23