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【国土交通省】犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(犯収令)における同性パートナーの取扱いについて

全宅連

国土交通省より、下記のとおり周知の依頼がございますのでご案内申し上げます。

警察庁より、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(以下、犯収令)における同性パートナーの取扱いに係る周知依頼がまいりました。

令和6年3月26日、最高裁判所小法廷において、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律第5条第1項第1号にいう「配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)」の括弧書の規定には、死亡した犯罪被害者と同性の者も含まれ得る旨の判断が示されたところですが、先月30日、その他の法令の規定における同性パートナーの取扱いに係る検討状況についても、内閣官房HPにおいて公表されました。

▽内閣官房HP
https://www.cas.go.jp/jp/houdou/20250930.html

 

この度公表された資料において、犯収令第12条第3項第2号(「厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引等」に係る規定)中の「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者」についても、「同性の者も含まれ得る」との解釈が示されましたので、適切な取扱いが行われるようよろしく願いいたします。

【事務連絡】犯収令における同性パートナーの解釈について

2025.10.08

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