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【国土交通省】犯罪収益移転防止法等の厳正なる遵守について

全宅連

すでにご案内のとおり、宅地建物取引業者は、犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という。)において、特定事業者として規定されており、これまでも同法に基づく立入検査のほか様々な場において、その義務の着実な履行について周知をしております。また令和10年8月には、政府間会合である FATF(金融活動作業部会)による第5次の対日相互審査が予定されており、同法に基づく義務はもちろんのこと、宅地建物取引業者におけるマネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策をより一層強化していくことが求められることから、今般、国土交通省よりあらためて周知の依頼がございましたのでご案内申し上げます。

250627事務連絡(犯収法等の厳正なる遵守について)※差し替え

2025.06.30

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