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障害者差別解消法が施行されました

全宅連

平成28年4月1日より「障害者差別解消法」が施行されました。この法律は、行政機関や地方公共団体等に対して「不当な差別的取扱い」「合理的配慮の不提供」を禁止するとともに、宅建業者をはじめとした民間事業者にも「不当な差別的取扱い」の禁止や「障害者への合理的配慮」の努力義務が課されています。
また、この法律の施行にあわせて、主務官庁では、障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策の基本的な方向等を定めた「対応指針」を示すこととなっており、国土交通省から、不動産業関係の対応指針も示されております。
以下に、国土交通省の対応指針及び障害者差別解消法リーフレットを掲載いたしますので、ご参照ください。

対応指針
リーフレット

2016.04.01

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