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法定調書提出義務者・源泉徴収義務者の方へ~国税庁からお知らせ~

全宅連

平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」施行後の平成28年1月以降も、給与などの支払いを受ける方に交付する源泉徴収票や支払い通知書等などへの個人番号の記載は行わないこととされました。
詳しくは国税庁HPへ

2015.10.05

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