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不動産開業までの流れ

全宅保証への加入

 もしも取引上で事故が起こってしまった場合には、宅地建物取引業者は取引当事者の損害を賠償しなくてはなりません。いざ損害賠償をしなくてはならないという事態になって、資金がないということにならないために、業務を開始する前に一定額を預けておいて、損害の大きさに応じて賠償出来るようにしたものが、営業保証金制度です。

 宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければなりません。供託とは、ある財産を法務省が管轄する国家機関である供託所に提出して、その管理を委ね、供託所を通じてその財産をある人に受領させることにより、一定の法律上の目的を達しようとするものです。

供託しなくてはならない営業保証金の金額は、次の内容です。

(1)主たる事務所につき1,000万円
(2)その他の事務所ごとに500万円の割合で計算した金額の合計額
 全宅保証への加入で開業初期費用を大幅に軽減

 営業保証金はもしもの場合の備えとはいえ、これから開業しようとする者に取って大きな負担です。このことを考慮して、宅地建物取引業者の負担を軽減させるため営業保証金の供託に代えて、国土交通大臣が指定した(社)全国宅地建物取引業保証協会(以下「全宅保証」という。)へ加入した上で、弁済業務保証金を納付する方法が定められています。この制度を利用した場合、全宅保証への弁済業務保証金分担金の納付金額は、次のように定められています。

(1)主たる事務所につき60万円
(2)その他の事務所ごとに30万円の割合で計算した金額の合計額

 全宅保証は、宅地建物取引業者が社員となって設立された公益法人で、宅地建物取引業に関する取引により生じた債権の弁済業務に加えて、社員である宅地建物取引業者の取り扱った取引に関して、その相手方から申し出があった苦情の解決、取引主任者やその他宅地建物取引業に従事する者に対しての研修も、業務として取り組むことになっています。

 また、これらの業務に加えて、宅地建物取引業者との契約により、その宅地建物取引業者が受領した支払金または預り金の返済債務や、その他の債務を負うことになった場合に、その返済債務などを連帯して保証する業務や、手付金などについての保管業務も執り行なっています。宅地建物取引業を営むに際しては、全宅保証によって取引の安全性がより高められ、業務の大きな力になっています。

※開業資金について