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2010年12月07日
日本郵政グループの不動産の取引に関し、手付金の名目や、架空取引の売買代金のための融資金名目で金員をだまし取ろうとする行為が行われているとの情報、お問い合わせが寄せられています。 不適正な勧誘方法を例示しておりますので、日本郵政グループのホームページをご参照下さい。
「不動産取引に関する注意喚起」
お知らせ
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