
耐震・アスベストに係る重要事項説明を改正
更新日 06.03.13
国土交通省は、平成18年3月13日、宅建業法施行規則の一部を改正し、宅建業者が契約成立前までに行う重説事項に、アスベスト調査と耐震診断に係る項目を追加することを発表しました。アスベスト調査については、建物について石綿の私用の有無の調査結果が記録されているときは、その内容を重説事項として購入者に対して説明し、耐震診断については、昭和56年6月1日以前に新築された建物について、建築物の耐震改修の促進法に関する法律第4条第2項第3号の技術上の指針となるべき事項について指定確認検査機関等が行った耐震診断がある場合はその内容を重説事項として購入者に説明するとされました。なお、施行は平成18年4月24日。詳細は国土交通省のホームページをご参照ください。
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