
住宅紛争処理支援業務運営協議会が開催
更新日 09.03.04
3月4日、第3回住宅紛争処理支援業務運営協議会が都内で開催されました。 同協議会では、住宅品確法や住宅瑕疵担保履行法における評価住宅や保険付住宅において、請負人・売主と発注者・買主との間で紛争が生じた場合に利用できる指定住宅紛争処理機関(弁護士会)による紛争処理業務(あっせん・調停・仲裁)の運営を協議しています。 座長は、第二東京弁護士会の山田勝利弁護士、全宅連からは市川専務理事が委員として出席しております。 今回は、紛争処理業務に対して費用助成や情報・資料の収集、調査・研究といった様々な支援業務を行っている住宅紛争処理支援センターの事業計画、予算などが審議されました。
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