
犯罪収益移転防止法及び住宅瑕疵担保履行法に関する事業者向け説明会
更新日 09.02.04
平成20年3月には犯罪収益移転防止法が本格施行され、平成21年10月1日には住宅瑕疵担保履行法が本格施行されることとなっております。 これにともない宅地建物取引業者には、取引の際の本人確認義務や新築住宅を引き渡す際の資力確保措置、その状況に係る届出等の義務が課されることとなります。 国土交通省では、全国各地において、宅地建物取引業者向けの法律の説明会を開催することとなりました。 本説明会においては、免許行政庁への届出や買主への説明等の手続についても説明いたします。 説明会会場等のスケジュールと申し込み用紙は下記のファイルからダウンロードください。 (申し込み用紙には問合せ先も印刷されております。)
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