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日頃、みなさまからお寄せいただいているご質問を掲載しました。
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基金に加入したいが? |
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社会保険(厚生年金)を適用している、宅建業の免許を有している事業所であればご加入いただけます。なお、事業所単位での加入となるため、社会保険に加入されている従業員の方は、全員にお入りいただくことになります。
詳しくはこちら≫ |
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現在、国民年金に加入しているが、基金には加入できるのか? |
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厚生年金基金は国の厚生年金の一部を代行して運営している制度のため、国民年金に加入されている方は申し訳ありませんが、ご加入いただけません。 |
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基金に加入すると、どのくらい負担が増えるのか? |
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基金に加入することによって、今まで国に納めていた厚生年金保険料の一部を,国に納めるのではなく、基金の掛金として基金に納めていただくことになります。従業員は基金加入前と同じ負担ですみますが、事業主は加入員への基金独自の年金・一時金等支払いの原資などとして、従業員の標準報酬月額の25/1000を追加してご負担いただくことになります。 |
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基金に加入するとどのような給付を受けられるのか? |
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国の年金(代講部分)に上乗せした基本部分と、基金独自の加算部分が受けられます。詳細は以下の表のとおりです。
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年金支給額 |
年金支給内容 |
| 基本部分 |
基本年金 |
加入員期間1ヶ月以上で退職 |
60歳または60歳以上の退職時から終身 |
| 加算部分 |
加算年金額 |
加入員期間10年以上で退職 |
60歳または60歳以上の退職時から終身
(15年保証付) |
| 脱退一時金 |
加入員期間3年以上10年未満で退職 |
・退職(脱退)時に一時金で支給
・年金化しても受給可能(基本加算年金) |
| 遺族一時金 |
・加入員期間3年以上で在職中に死亡
・加算年金受給資格者が受給前に死亡
・加算年金受給者が死亡 |
死亡時に遺族に一時金を支給
(年金受給者・待期者は15年保証付) |
| 選択一時金 |
加入員期間10年以上の人が加算年金に
代えて一時金を希望 |
加算年金を一時金で支給 |
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現在基金に加入の事業所だが、事業所が基金を脱退する場合はどのようにすればよいか? |
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申し訳ありませんが、社会保険をお辞めにならない限り、基金を脱退することはできません。ただしやむを得ず社会保険は継続で、基金のみを脱退される場合は、年2回の代議員会(9月・2月)での承認と厚生労働大臣の認可が必要となります。さらに脱退時には、特別掛金を一括してお支払いいただく場合がございます。
特別掛金とは、過去の債務を加入事業所に、継続して加入していくこと前提で償却期間を定めて償却する分の掛金です。加入全事業所にご負担していただいており、毎月の掛金に含まれております。基金を脱退となりますと、本来払っていただく分が償却できなくなるため、脱退時に残りの償却分を一括してお支払いいただいた後に脱退となります。 |
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基金では、どのような福祉施設事業を行っているのか? |
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結婚祝金と死亡弔慰金の2種類の支給を行っております。出産祝金や児童就学祝金等の支給は行っておりません。
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支給要件 |
支給内容 |
| 結婚祝金 |
・加入員期間1ヶ月以上の加入員が婚姻したとき
・加入員期間1ヵ月以上であった加入員であった方が、
その資格を失ってから3ヶ月以内に婚姻したとき |
10,000円を支給 |
| 死亡弔慰金 |
加入員及び退職年金受給者が死亡したとき |
以下の金額を遺族の方に支給
加入員期間1年以上の方→30,000円
加入員期間1ヶ月以上1年未満の方→10,000円
退職年金受給者→10,000円 |
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●全国宅地建物取引業厚生年金基金は不動産業界で働く人々の老後生活の安定と福祉の向上を図る目的で平成5年4月1日に(社)全国宅地建物取引業協会連合会が母体となって設立されました。
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