厚生年金基金は、国の厚生年金の一部を代行するため、その性質は厚生年金に準じます。
したがって加入に際しては、内容を十分にご確認し、ご理解いただいた上で加入をご検討下さい。
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当基金にご加入いただける事業所は以下の条件に該当し、下記の注意事項に対して十分に理解し、同意していただいた事業所です。
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@ 社会保険(厚生年金)の適用を受けている事業所
A 宅建業の免許を有している事業所
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【加入時の確認・同意事項】
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1.基金に加入することによって、国への厚生年金保険料が減額され、減額された分を基金に入れていただく。さらに、事業主のみが全従業員の報酬標準月額の25/1000を追加で負担していただく。
2.基金は国の厚生年金の一部を代行しており、万一事業所の廃業等で厚生年金の適用を外れない限りは、基金に継続加入となる。
3.万一基金のみを脱退したいという場合は、毎月発生する特別掛金の残り償却分を一括納入していただき、年2回の代議員会での承認および厚生労働省の認可が下りたのちの脱退となる。
特別掛金とは≫
4.基金へは、事業所単位での加入となる。事業所における被保険者全員の加入となるため、特定の社員のみを基金に加入させるなどは出来ない。
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以上の事項についてご理解のうえ、同意していただきましたら、当基金へ加入申込書をご請求下さい。
ご提出いただく書類は以下の通りです。
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| 【ご提出いただく書類】 |
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@ 事業所同意書 (事業主の加入についての同意書です。)
A 従業員同意書 (従業員の全員の記名・押印が必要です。)
B 労働組合同意書 (被保険者の1/3以上で組織される労働組合がある場合のみ必要です)
C 宅建業免許のコピー |
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