マンションの管理の適正化の推進に関する法律附則
第5条の規定に基づく移行講習の日程等について
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マンション管理に適正化の推進に関する法律の附則第5条に基づく移行講習が平成14年4月で修了する予定でありますので、下記要件に該当する方で、まだ移行講習を受講されていない方がお早めにお問合せ・お申込みください。
なお、同移行講習に関するお問合せ・お申込みは(社)高層住宅管理業協会までお願いします。
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〔受講対象者〕
昭和60年度より中高層分譲共同住宅管理業者登録規程に基づき、(社)
高層住宅管理業協会が平成12年度まで実施していた管理業務主任者資
格認定講習を受講し、「管理業務主任者資格認定講習修了証明書」又は
「管理業務主任者資格認定研修修了試験合格証明書」の交付を受けた方
(社)高層住宅管理業協会が認定する管理業務主任者の資格を現に有す
る方は、この移行講習の受講申込みをすることが可能で、受講修了すること
により国家資格である
『管理業務主任者』に移行することができます。
お問合せ・申込みなど詳しくはこちらまで
(社)高層住宅管理業協会