不動産業務に関する周辺情報




平成12年9月1日に不動産投資顧問業登録規定が、建設大臣告示として定められました。この規定はSPC法や投資信託法の改正で、不動産証券化事業が行いやすくなったことにより、資産の運用における助言業務や不動産取引の投資一任業務等をする者については登録制にする等の規定が定められています。





一般不動産投資顧問業とは、「顧客に対して投資助言契約に基づく助言を行う営業」と規程の第2条で定義されています。一般不動産投資顧問業の登録を行う場合、その登録要件として、規程第4条の登録申請書に不備がなく、登録申請者又は重要な使用人が投資助言業務を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有していることが必要です。

1 知識についての審査基準

(1)個人の場合(次のいずれかを満たすことが必要)
    ・登録申請者又は重要な使用人が、不動産コンサルティング技能試験あるいはビル経営管理試験に合格し、登録した者あるいは不動産鑑定士の資格を有する者であること
    ・登録申請者又は重要な使用人が、弁護士又は公認会計士で不動産に係る業務に携わった経験のある者であること
    ・登録申請者又は重要な使用人が、上記に準ずる知識を有する者であること

(2)法人の場合(次のいずれかを満たすことが必要)
    ・重要な使用人が、不動産コンサルティング技能試験あるいはビル経営管理士試験に合格し、登録した者あるいは不動産鑑定士の資格を有する者であること
    ・重要な使用人が、弁護士又は公認会計士で不動産に係る業務に携わった経験のある者であること
    ・重要な使用人が、上記に準ずる知識を有する者であること

2 経験についての審査基準

(1)個人の場合
    登録申請者又は重要な使用人が1億円以上の不動産に関する投資判断、助言、売買、貸借、管理等の経験を有し、かつ同業務に2年以上にわたって従事したことがある者

(2)法人の場合
    重要な使用人が1億円以上の不動産に関する投資判断、助言、売買、貸借、管理等の経験を有し、かつ同業務に2年以上にわたって従事したことがある者


総合不動産投資顧問業とは、「投資一任契約に基づく不動産取引を行う営業並びにその営業及び一般不動産投資顧問業の双方を行う営業」と規定の第2条で定義されています。総合不動産投資顧問業の登録を行う場合、規程第4条の登録申請書に不備がなく、以下の登録要件をすべて満たしていることが必要です。

1 財産的要件(次のすべての要件を満たすことが必要)
・資本金1億円以上の株式会社であること
・今後3年間に資本が1億円を下回らない水準に維持されていること

2 人的要件(次のすべての要件を満たすことが必要)
・役員又は重要な使用人のうちに判断業務統括者が置かれていること
・判断業務統括者が担当する業務の種類に応じて大規模な投資判断、不動産取引、管理に係る各判断業務を的確に遂行できる知識及び経験を有していること。判断業務統括者は、担当する業務に応じ、少なくとも一般不動産投資顧問業の場合の登録申請者又は重要な使用人と同等の知識を有しており、かつ数10億円以上の不動産に関する投資、取引又は管理に係る判断の経験があり、これらの判断に係る業務に2年以上従事し、各業務について適切な判断を行ってきたと認められること
・不動産投資事業(不動産特定共同事業を除く)部門の担当者及びその責任者と投資一任業務に係る運用部門の担当者及びその責任者が兼任していないこと




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